葬儀の基礎知識
苫小牧市の給付金制度『葬祭費』とは?申請方法を解説

葬儀は出費が大きく負担がかかる…と感じる方も多いことでしょう。苫小牧市では葬儀を行った方に対して「葬祭費」という給付金を支給しています。
ところが給付金の存在を知らない方も多く、「せっかく受け取れるはずだったのに、申請期限が過ぎて受け取れない…」というケースも。そんなことにならないよう、今回の記事では、苫小牧市で受け取れる「葬祭費」の申請方法や条件、その他の給付金についてもご紹介します。
苫小牧で受け取れる給付金「葬祭費」

最初に、苫小牧市で受け取れる給付金「葬祭費」について解説します。
葬祭費とは?
苫小牧市では、国民健康保険に加入していた被保険者もしくは後期高齢者医療制度の被保険者が死亡し葬儀を行った場合、必要な書類を準備して申請することで「葬祭費」として3万円が支給されます。
葬祭費の支給対象者
葬儀を行った方(喪主)のみ
葬祭費の申請に必要なもの
・保険証もしくは資格確認書
・葬儀を執行した方の振込先口座番号
・葬儀の執行がわかるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書等)
・葬祭費支給申請書
苫小牧市の葬祭費申請窓口
苫小牧市の葬祭費申請窓口は苫小牧市市民生活部保険年金課です。
上記の「葬祭費の申請に必要なもの」を持って窓口に行くか、郵送で手続きをします。郵送で手続きをする場合は、不備がないよう事前に電話で確認しておくとよいでしょう。
葬祭費支給に関する注意点
苫小牧市の葬祭費支給に関する注意点をご紹介します。
申請期限は葬儀から2年!早めに申請を
葬祭費の申請期限は、葬儀が終わった日から2年以内です。それを過ぎてしまうと申請する権利を失います。申請し忘れないよう、葬儀が終わったらなるべく早めに苫小牧市役所に申請しましょう。
亡くなった方の住民票が苫小牧市でないといけない
申請を行えるのは、亡くなった方の住民票があった自治体です。申請する人や受け取る人の住民票がある自治体ではないので、苫小牧市に申請できるかどうか確認しましょう。
退職して3ヶ月以内は別の社会保険から
以前、会社で社会保険に加入していて、退職のタイミングで国民健康保険に切り替えた場合は注意が必要です。以前加入していた社会保険を抜けてから3ヶ月以内は、その社会保険から「埋葬費(葬祭費に該当する給付金)」を受け取るため、国民健康保険から給付される葬祭費は受け取れません。葬祭費と埋葬費の両方が給付されることはありません。
死亡原因が交通事故の場合は受け取れない
死亡の原因が、交通事故の場合は葬祭費を受け取れません。交通事故が起き、第三者である加害者から自賠責保険の葬祭費等(葬祭費に該当する)を受け取る場合は、国民健康保険から重複して葬祭費は支給されません。
火葬のみの場合は受け取れない場合も
火葬のみで葬儀を行わなかった場合、葬祭費が給付されない可能性が高くなります。また、国民健康保険が未納の場合も支給されないことが多いです。
その他の給付金

苫小牧市で葬祭費以外に申請できる給付金をご紹介します。
移送費
医師の指示により、緊急でやむを得ず重病人の入院・転院の移送に費用がかかった場合は、移送費を申請できます。申請書類に不備がなく、国保が必要と認めた場合に移送費が支給されます
移送費の申請に必要なもの
・保険証もしくは資格確認書
・領収書
・医師の意見書
・世帯主の振込先口座番号
・高額療養費(医療費が高額になったとき)
高額療養費
同じ月内の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えている場合は、高額療養費として払い戻しを受け取ることができます。その場合は、自己負担限度額を1,000円以上超えた診療月の3か月後をめどに申請書などを同封した通知書が届きます。
高額療養費の申請方法
郵送または、苫小牧市保険年金課、勇払・のぞみ・沼ノ端出張所で申請が可能です。
申請に必要なもの【窓口申請の場合】
・保険証もしくは資格確認書
・領収書原本
・世帯主の振込先口座番号
自己負担額の計算方法についてはこちらをご確認ください。
入院時食事代療養費
入院したときには、1食あたりの標準負担額だけを自己負担し、残りは「入院時食事代療養費」として国保で負担してもらえます。

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