葬儀の基礎知識

苫小牧市の戸籍謄本の取り方について

苫小牧市における戸籍謄本の取り方について

家族が亡くなると、遺族は故人の戸籍謄本を取り寄せなければならない場合があります。故人の預貯金の払い戻しや遺族年金の申請などに使うので、家族が亡くなってから慌てて戸籍謄本を取ることも珍しくありません。

しかも用途によっては、死亡時のみの戸籍謄本だけでいいものもあれば、出生から死亡時まですべての戸籍謄本が必要な場合もあります。また、遠方の役所から取り寄せなければいけない、というケースも珍しくありません。

提出先もそれぞれの用途で違うため、手続きで頭が混乱しがちな戸籍謄本。

今回は、その故人の戸籍謄本について詳しくご説明いたしましょう。

戸籍謄本とは

そもそも戸籍謄本とは何でしょうか。

戸籍謄本とは、現在は戸籍全部事項証明と呼ばれているものです。一個人の氏名や生年月日、出生地、その個人の父や母の氏名、続柄などが記載されたものとなっております。その戸籍に記載されている家族全員分の情報が一冊の小冊子のようになっているのが戸籍謄本です。

戸籍抄本と混同される方もいらっしゃいますが、こちらは戸籍謄本の中から一部の人の情報のみ記載したものであり、何かの手続きの際に「戸籍謄本が必要です」と言われたとき、戸籍抄本は使えません。また、今は戸籍抄本ではなく戸籍個人事項証明と名前が変わっていますので、多少違いもわかりやすくなりました。

入手は各市町村の役所の住民課などでできますが、本籍地のある市町村でしか取ることはできません。たとえば、室蘭市在住の方でも苫小牧市に本籍地がある方は、苫小牧市の市役所でしか戸籍謄本は取れないので注意が必要です。

なぜ故人の戸籍謄本が必要なのか

故人の戸籍等本は、出生時から亡くなるまでの、すべての本籍地のものが必要です。なぜ故人の、しかも出生時からの戸籍謄本が必要なのかというと、冒頭でも説明した遺族年金の手続きなどのほかにも、相続の問題があるためです。

土地や莫大な財産ではなくとも、故人名義の預貯金口座の払い戻しも遺族への相続の対象になります。通常、故人の財産が相続されるのは配偶者、故人の子どもが最優先です。しかし対象となる関係の方がいない場合、次に優先順位が高い故人の親や孫、祖父母、その次に故人の兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が相続人となった場合は、戸籍謄本で兄弟姉妹全員の存在を知る必要があるため、故人だけでなくその親の戸籍謄本も必要になるケースがあるのです。

そのほかにも、故人の所有している不動産登記の名義変更、自動車の名義変更など、さまざまな手続きで故人の戸籍謄本は必要となります。

戸籍謄本を取る流れ

戸籍謄本が必要となったら、まずは死亡時の戸籍謄本を取ります。最新の戸籍謄本には、直前の本籍地が記載されています。そこで直前の本籍地にある役所で、個人の戸籍謄本を取りましょう。そこにはさらに前の本籍地の記載があるので、そこからまた戸籍謄本を取り…の繰り返しです。最終的に出生時の戸籍謄本にたどり着くようになっています。

また、法改正などで戸籍の制度が変わり、それにともなって戸籍が新たに作り変えられたために、それ以前の古い戸籍は使用されなくなりました。これを改正現戸籍(かいせいげんこせき または かいせいはらこせき)と言い、戸籍謄本と同様に提出を求められる場合がありますのでご承知おきください。

苫小牧の戸籍謄本の取り方

1.直接役所に行く方法

直接窓口で戸籍謄本を受け取りたいのであれば、以下の窓口で戸籍謄本の手続きが可能です。

・市役所1階窓口サービス課

・のぞみ出張所

・勇払出張所

・沼ノ端出張所

・証明取扱所(豊川、住吉、駅前)

故人の配偶者や直系親族ではない方が取りに行く場合は、委任状が必要です。

フォーマットは苫小牧市役所のホームページにPDFのダウンロードページがありますので、そちらを使うと便利です。

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/jumin/shoumei/kakusyusyoumei.html#a2_4

窓口で必要なもの

窓口で手続きを行う場合、以下のものが必要となります。

・交付申請書

・窓口に来た方の本人確認書類

・手数料

・必要な方は委任状

市役所の記載台に置かれている交付申請書が必要です。窓口で直接書いてもいいですが、委任状と同じようにホームページにPDFのダウンロードページがあるので、あらかじめ記載して持ち込むと手続きが早く進みます。

本人確認書類は、1点でいいものと2点必要なものがあります。1点でいい本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードや身体障がい者手帳などの写真付きのものです。

2点必要なものは、健康保険証、年金手帳のような写真のないものです。また、社員証や学生証などは、写真付きであっても2点合わせて身分確認ができるものなのでご注意ください。

手数料は戸籍謄本1通につき450円、除籍謄本であれば750円が必要になります。

戸籍に誰もいなくなると、その戸籍は除籍扱いとなります。生存者が一人もいない戸籍は戸籍謄本ではなく除籍謄本でないと取れないので、金額が変わるためご注意ください。

郵送で依頼する方法

郵送で取り寄せたい場合、事前に役所に電話する必要はありません。

以下のものを一つの封筒にまとめて入れて、郵送するだけで申請ができます。

・戸籍謄本等の請求書(個人用)

・切手を貼った返信用封筒

・手数料

・本人確認書類のコピー

戸籍謄本等の請求書は、市役所のホームページからダウンロードできますので、印刷して使います。

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/jumin/shoumei/yuso-seikyu.html

印刷やダウンロードができない場合は、便箋などに以下の内容を記載していれば問題ありません。

 1.請求者の氏名とフリガナ、日中連絡のつく電話番号、住所、生年月日

 2.請求者が相続に関係のない人であれば、個性謄本を必要としている人の氏名、住所、生年月日

 3.必要な戸籍の本籍地と筆頭者、筆頭者の生年月日

 4.何が欲しいかの記載。この場合は「戸籍謄本 1通」となります。

 5.請求者と戸籍に記載されている方との関係

 6.請求理由

切手を貼った返信用封筒には、返送先の住所と氏名も書きましょう。

手数料ですが、現金で送る場合は現金書留で郵送可能です。

それ以外の方法であれば、一度郵便局へ行き、手数料分の金額の定額小為替証書を発行してもらい、普通郵便でまとめて郵送するというものがあります。

後日、書類を受け取った市役所から請求者へ内容確認の電話が入ることもあります。

郵送から受け取りまで日数がかかりますので、ほかの市町村へ取り寄せることも考えると余裕を持って手続きした方がいいでしょう。

その他の市町村の戸籍謄本はまず役所へ問い合わせるかホームページを見る

引っ越しの多い方や結婚を複数回された方は、本籍地が多くなり、その分戸籍謄本も多く必要になります。中には全国を飛び回る方もいるので、そうなると当然直接戸籍謄本を取りに行くことはできない都道府県も出てきます。

こういった方のために、ほとんどの市町村で戸籍謄本の郵送取り寄せは可能となっているのでご安心ください。

各市町村のホームページで申請書のテンプレートのダウンロードが可能なところも多いので、まずはその市町村のホームページを開き、戸籍謄本に関するページを読んで手続きを行いましょう。

戸籍謄本の手数料は全国一律で決められていますが、支払方法については金額間違いを防ぐために現金書留を控えてほしいという自治体もありますので、そのあたりも一通り読んでから申請した方が安心です。

ご不明な点はめもりあるグループへお問い合わせください

大切なご家族が亡くなり、深いお悲しみの中で手続きの多さに心がお疲れになることもあるでしょう。

もしも戸籍謄本についてのご不明点や、何をしたらよいかわからないという場合は、いつでもめもりあるグループへお問合せください。

直接ご来場いただいてご相談もできますし、お電話でも構いません。誰かに話すことでやるべきことが鮮明になったり、心が少しすっきりして次の手続きにすすむこともできますので、私たちを頼っていただければ幸いです。

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