葬儀の基礎知識
【苫小牧市】親が亡くなった後の手続き一覧|14日以内〜10ヶ月以内の流れを徹底解説

公開日: 2025年6月27日 9:00
最終更新日: 2025年10月28日 09:30
親や身内の死を何度も経験する方は多くありません。そのため、いざ自分自身がご遺族となったとき、「何から手をつければいいのかわからない」と戸惑う方も多いでしょう。
特に親が亡くなった場合は、葬儀後にも多くの行政・法的な手続きが必要です。なかには期限が決められている手続きもあり、対応を後回しにすると過料の対象になることもあります。この記事では、苫小牧市で親が亡くなった際に必要な手続きを、時系列(14日以内〜10ヶ月以内)でわかりやすくまとめました。
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目次
【14日以内】苫小牧市役所で行う主要な手続き
死後14日以内に行う必要がある手続きは3つです。中には期限を過ぎると過料が発生するものもあるため、早めに対応しましょう。
① 年金受給停止の手続き(厚生年金:10日以内/国民年金:14日以内)
親が年金を受給していた場合、亡くなった後は年金受給停止の手続きが必要です。死亡届を提出しただけでは自動で停止されないため、必ず別途申請を行いましょう。
手続き先は苫小牧年金事務所または年金相談センターで、必要書類は以下の通りです。
・受給権者死亡届(マイナンバー登録がある場合は不要な場合あり)
・年金証書
・住民票の除票または死亡診断書のコピー
また、亡くなった月分までの年金は「未支給年金」として遺族が受け取れるため、忘れずに申請しておきましょう。
届出を怠ると不正受給に該当する場合も
年金停止手続きをせずにそのまま受け取り続けると、不正受給として返還や詐欺罪の対象になる可能性もあります。速やかに届け出を行いましょう。
② 介護保険資格喪失届の提出(14日以内)
65歳以上、または40歳以上で要介護・要支援認定を受けていた場合は、14日以内に介護保険資格喪失届を提出します。提出先は苫小牧市役所 保険年金課です。
必要書類:
・介護保険証
・介護保険資格喪失届
この届出を怠ると、保険料が誤って請求されることがあるため注意が必要です。
③ 住民票の世帯主変更届(14日以内)
亡くなった親が世帯主の場合は、世帯主変更届を苫小牧市役所に提出します。提出期限は14日以内で、期限を過ぎると5万円以下の過料が科されることがあります。
なお、死亡届を提出した時点で住民登録は抹消されるため、別途抹消届を出す必要はありません。
【1ヶ月以内】雇用保険受給資格者証の返還
親が失業手当を受給中だった場合は、1ヶ月以内に「雇用保険受給資格者証」をハローワーク苫小牧に返還する必要があります。放置すると不正受給にあたることもあるため注意しましょう。
【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認の申述

親に借金などの負債がある場合は、相続放棄または限定承認を検討します。申述先は親の住所地を管轄する苫小牧家庭裁判所です。
相続放棄の手続き
資産・負債を一切引き継がない制度です。裁判所ホームページから申述書をダウンロードし、以下を添付して提出します。
・相続放棄の申述書
・故人の除籍謄本・住民票除票
・申述人の戸籍謄本 など
限定承認の手続き
相続で得た財産の範囲内で負債を弁済する制度。相続人全員で申請する必要があります。必要書類は限定承認の申述書、故人の除籍謄本、申述人全員の戸籍謄本などです。
【4ヶ月以内】所得税の準確定申告と固定資産税の納税
① 所得税の準確定申告
自営業や年金受給者だった場合、相続人が故人に代わって準確定申告を行います。提出先は苫小牧税務署で、期限は死後4ヶ月以内です。
② 固定資産税の納税
家や土地を所有していた場合、その年度分の固定資産税は相続人が引き継ぎます。納付書は苫小牧市役所から届くため、期限までに支払いましょう。
【10ヶ月以内】相続税の申告・納税

遺産総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合、10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要です。申告先は苫小牧税務署です。
「配偶者控除」「小規模宅地の特例」などの軽減措置を利用するには、必ず相続税の申告が必要です。税額がゼロでも忘れず申告を行いましょう。
苫小牧市での葬儀・相続・各種手続きについて不安がある方は、めもりあるグループへご相談ください。
地域に根ざしたサポートで、手続きからご葬儀まで一貫してお手伝いします。







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